三島サービスシール(協)『重要なお知らせ』2018年06月21日
共通商品券払戻しについて
平素は、三島サービスシール協同組合に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成30年6月20日をもって廃止した、三島サービスシール協同組合が発行した額面500円の「共通商品券」については、「資金決済に関する法律第20条1項」及び「前払式支払手段に関する内閣府令第41条」の規定に基づき、払戻しを行います。
下記の共通商品券をお持ちの方は、申し出期間内に払戻しの手続きを行っていただくようご案内申し上げます。
■ 払戻しを行う発行者
三島サービスシール協同組合
■ 払戻しの対象となる商品券
三島サービスシール協同組合が発行した額面500円の「共通商品券」
■ 申出期間
平成30年6月21日(木)から平成30年9月25日(火)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時
※上記申出期間に申出されない方は、本払戻し手続きから除斥されますのでご注意下さい。
■ 申出及び払戻し方法
三島商工会議所会館2階三島サービスシール協同組合窓口にて現金又は小切手による払戻しを行います。
共通商品券とご印鑑をお持ちの上、三島サービスシール協同組合に設置の「払戻申出書」に必要事項をご記入いただき、払戻し手続きを行ってください。
諸事情により窓口にお越しいただけない場合は、郵送による申出も受け付けますので、下記のお問合せ先にご連絡下さい。なお、郵送料はお客様負担とさせて頂きます。
また、払戻しに振込手数料が発生する場合は、当組合にて負担いたします。
■ 払い戻しができない場合
・共通商品券が偽造又は、変造されたもの、毀損が著しく判別できないもの、3分の1以上が滅失しているもの
・その他「払戻申請書」に不備がある場合
参考資料
・払戻申出書(Word) 払戻申出書(PDF)
本件に関するお問い合わせ先
三島サービスシール協同組合事務局
〒411-0036 静岡県三島市一番町2-29 三島商工会議所会館2階
TEL:055-975-1574(平日9:00~17:00)