三島市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金について2021年02月19日
三島市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に大きな影響を受けている市内宿泊業並びに飲食業の皆様を対象に支援金を支給します。詳しくは三島市ホームページをご覧ください。
1.対象となる施設
⑴ 市内において宿泊業を営む者
産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類M宿泊業、飲食サービス業の中分類75宿泊業の小分類751旅館、ホテルの用に供する市内の施設で、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可に係るもの
⑵ 市内において飲食業を営む者
日本標準産業分類の大分類M宿泊業、飲食サービス業の中分類76飲食店の用に供する市内の施設(当該施設において、食品を調理し、若しくは設備を設けて客に飲食させる営業を主たる目的とするものに限る。)で、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可に係るもの
2.支給金額
1施設につき10万円とし、50万円を限度とします。
※ 同一の事業者による申請は、1回に限ります。
※ 1の飲食店等を複数の者で営業している場合には、当該施設の賃貸借契約の名義人等代表者と認められる者に対し支給します。
3.申請期間
令和3年2月22日(月)から3月22日(月)まで
※ 郵送の場合は、3月22日(月)消印有効