小規模な飲食店を含む全ての食品等事業者が対象!2021年6月までにHACCPの整備が義務化されます。2021年02月16日
2020年6月から食品を扱う事業者は、HACCPによる衛生管理が義務付けられましたが、1年間の猶予期間が設けられているため、2021年6月までにHACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理を開始する必要があります。今回義務化の対象として原則としてすべての食品等事業者が該当し、小規模な飲食店であっても国際基準であるHACCP(ハサップ)に対応した衛生管理の導入が義務化されました。そこで今回は、飲食店法改正の内容を紹介し、飲食店に求められている取り組みを解説します。
HACCPとは
HACCPとは、「Hazard(危害)」、「Analysis(分析)」、「Critical(重要)」、「Control(管理)」、「Point(点)」の単語の頭文字を取った略称で、食品の衛生管理に関する国際的な基準となっており「基準A(HACCPに基づく衛生管理)」と「基準B(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)」があります。
小規模な飲食店の場合
小規模な飲食店の場合、「基準B(HACCP の考え方を取り入れた衛生管理)」を整備する必要がありますが、保健所などから認証や許可を受けるものではありません。
※営業許可の更新時や定期立入検査のときに確認される可能性はあります。
整備しておく内容
①衛生管理計画の策定
衛生管理計画を作成。公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書を必要に応じて作成すること。
②計画に基づく実施
衛生管理計画、手順書に応じて事業を実施。
③確認・記録
衛生管理の実施状況を記録し、保存。衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直す。
上記3点の実施については、厚生労働省や公益社団法人日本食品衛生協会のページにて手引書が掲載されているので参考にして下さい。
HACCAPに沿った衛生管理の制度化(厚生労働省のページ)
HACCP手引書・関連資料(公益社団法人日本食品衛生協会のページ)