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【新型コロナウイルス関連】まん延防止、緊急事態宣言が解除されました2021年08月19日


新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い静岡県全域に発令されていた、まん延防止及び緊急事態宣言が解除されました。要請に応じた飲食店、大規模な集客施設に対し、静岡県では協力金の支給が行われます。(まん延防止協力金は受付申請が終了となりました。)
※詳細については、県ホームページを ご覧ください。

協力金の対象とならない事業者への支援は「静岡県中小企業等応援金事業助成について」をご覧ください。

対象施設

市内すべての飲食店、1,000平方メートル超の大規模集客施設(テナントを含む)

要請期間

緊急事態措置
令和3年8月20日(金)0時から令和3年9月30日(木)24時までの42日間
まん延防止等重点措置
令和3年8月8日(日)0時から令和3年8月19日(木)24時までの12日間

飲食店等要請内容

①営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類提供又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること
B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)は午後8時から翌日午前5時まで営業を自粛すること(大規模集客施設のイベント開催の場合は午後9時から翌朝午前5時まで)
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は「B.上記以外の飲食店」に該当する。
②飲食店営業にあたっての要請内容
○従業員に対する検査を受けることの推奨
○入場者の整理等
○感染防止措置を実施しない者の入場者の禁止(入場済みの者の退場を含む)
○手指消毒設備の設置と施設の換気
○マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に周知すること
○アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
○ふじのくに安全・安心(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること

大規模集客施設留意事項

○感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する
○飲食を提供する場合は、飲食店か否かにかかわらず、飲食店に対する営業時間短縮及び酒類提供(利用者による酒類の持ち込み含む)自粛の要請に準じること
○飲食を伴わない(飲食店営業許可を受けていない)カラオケ店については、終日休業を要請する
※飲食店営業許可を受けているカラオケ店は「飲食店への休業、営業時間短縮要請」と同様の扱いとなる

協力金対象事業者

〇対象区域内で要請に応じた事業者
〇対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
〇静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと

協力金支給条件

【飲食店】
=緊急事態措置対応=
以下全てを満たす者
①酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等にあたっては、休業すること
②①以外の飲食店にあたっては、午後8時から翌朝午前5時まで営業しないこと(営業時間の短縮をすること)[注意]酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等で、通常、午後8時より前に営業を終了する店舗については、休業した場合、協力金の支給条件を満たします
③令和3年8月18日(水)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの
④「ふじのくに安全安心認証」「~プロジェクトみしまスタイル~ 新型コロナウイルス感染防止対策宣言」「Go to eat 加盟店」「(一社)静岡県食品衛生協会の認証」いずれかの申請をするなど、感染防止対策の業種別ガイドライン等を遵守していること

=まん延防止等重点措置対応
以下全てを満たす者
①営業時間短縮要請に応じるもの
②酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)を終日行わないこと
③カラオケを行う設備を提供している場合は当設備の利用を終日停止すること(カラオケボックスを除く)
④令和3年8月6日(金)時点で対象施設を運営しており、食品衛生法第55条の許可を受けたもの
⑤「ふじのくに安全安心認証」「~プロジェクトみしまスタイル~ 新型コロナウイルス感染防止対策宣言」「Go to eat 加盟店」「(一社)静岡県食品衛生協会の認証」いずれかの申請をするなど、感染防止対策の業種別ガイドライン等を遵守していること

【大規模集客施設等】
○全ての期間において要請に応じていること

協力金の支給額

【飲食店】
中小企業:1日あたりの売上高の4割(4~10万円)×協力日数
※まん防は1日あたり売上高の4割(3~10万円)×協力日数[発出日から8月19日まで
大企業:1日あたり売上減少額の4割(最大20万円)×協力日数【大規模集客施設等】
【大規模施設】
1,000平方メートルあたり1日20万円×(短縮時間/本来の営業時間)×協力日数
テナント:100平方メートルあたり1日2万円×(短縮時間/本来の営業時間)×協力日数

 

協力金申請先受付期間・申請先

緊急事態措置
申請期間
・第1期 (休業時短等期間8/20~9/12) ※第1期の受付申請は、終了しました
令和3年9月13日(月)~令和3年10月12日(火)まで
<令和3年10月12日(火)消印有効>

・第2期 (休業時短等期間9/13~9/30)
令和3年10月1日(金)~令和3年10月31日(日)まで
<令和3年10月31日(日)消印有効>

まん延防止等重点措置  ※受付申請は、終了しました
申請期間:令和3年9月1日(水)~令和3年9月30日(木)まで
<令和3年9月30日(木)消印有効>

申請先:〒420-0857 静岡市葵区御幸町8-1  JADEビル3階
緊急事態措置:静岡県休業・時短要請協力金事務局 宛
「緊急事態措置協力金申請書在中」
まん延防止等重点措置:静岡県時短要請協力金 事務局 宛

※書面申請と合わせ[まん延防止等重点措置、緊急事態措置第1期]の電子申請が可能となりました。
※感染防止のため対面での申請はできません。

協力金問合せ先

開設期間8/7~10/31(土日祝日を含む) 受付時間午前9時~午後5時まで
静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター TEL050-5211-6111

協力金申請書類

○まん延防止等重点措置に伴う営業時間の短縮要請等についてはこちら(電子申請はこちら
○緊急事態措置に伴う営業時間の短縮要請等について
・第1期要請期間:8月20日(金)~9月12日(日)はこちら(電子申請はこちら
・第2期要請期間:9月13日(月)~9月30日(木)はこちら(電子申請は準備中)

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